長年柔道整復師として働き、「治療技術に自信が持てるようになった」「新しいことにチャレンジしてみたい」などの理由からそろそろ自分のお店を持ちたいと考える方は多く、私たちJBA 日本柔整鍼灸協会はそんな先生方の開業サポートを行っています。
柔道整復師として接骨院の独立開業を考えたときに、「柔道整復師免許さえ持っていればなんとか開業できるのでは?」とお考えかもしれませんが、そう単純なことではありません。
受領委任(療養費)の取り扱いを行うためには必要な研修もあり、また様々な準備・手続を踏まなければ思い描く独立開業は実現できません。ここでは、接骨院の開業に必要な資格と注意点について解説していきます。
接骨院の開業にはどんな資格が必要?
施術管理者になるには柔道整復師の資格は、もちろん実務経験期間と施術管理者研修の受講が必要
単純に接骨院を開業するだけなら、柔道整復師免許を取得していれば開設することは可能です。しかし、接骨院において受領委任で健康保険を取り扱うのであれば「施術管理者」としての必要な要件を満たすことが必要です。
柔道整復師になるには?
接骨院を開業するためには、当然柔道整復師免許が必要です。
柔道整復師免許は文部科学省が指定する4年制大学か、または都道府県知事の指定する専門養成施設に3年以上通い、柔道整復師試験に合格すれば資格を取得できます。
受領委任を取り扱うための実務経験期間とは?
施術管理者になるためには平成30年4月から義務付けられた実務経験期間と施術管理者研修の受講が必要です。
受領委任の届出を行う際は、従来の届出書類に加えて実務経験期間証明書の写しおよび施術管理者研修修了証の写しの添付が必要です。
単純に施術所として開業するなら柔道整復師免許のみで問題ありませんが、受領委任で健康保険を取り扱うのであれば「施術管理者」としての要件を満たすことが必要です。
施術管理者になるためには平成30年4月から義務付けられた実務経験期間と施術管理者研修の受講が必要となり、受領委任の届出を行う際は、従来の届出書類に加えて実務経験期間証明書の写しおよび施術管理者研修修了証の写しの添付が必要です。
必要となる実務経験期間は届出を行うタイミングによって異なりますので注意が必要です。
2018年4月から2022年3月までに届出する場合 1年間の実務経験
2022年4月から2024年3月までに届出する場合 2年間の実務経験 2024年4月以降に届出する場合 3年間の実務経験 |
また、実務経験の証明方法については以下のように記載されています。
平成30年1月16日発出の柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件についてより引用
柔道整復師実務経験の期間の証明方法
柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。 (1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書により取扱うものとすること。 (2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)による証明とすること。 (3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、2による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。 |
受領委任を取り扱うための施術管理者研修とは
施術管理者研修は、厚生労働省から施術管理者研修の登録研修機関として登録をされた公益財団法人 柔道整復研修試験財団によって開催されています。
事前に申し込みが必要ですので、詳しい日程や受講の方法については、こちらの柔道整復研修試験財団のホームページにてご確認ください
実務経験期間と施術管理者研修の受講についてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください |
まとめ:決して夢ではない自分の接骨院開業
柔道整復師として独立開業するということは、自分の思い描くイメージを存分に表現し、自由に運営できるということです。
もちろん治療の技術や接遇を向上させるために実務経験を積んだり、開業に向けた準備を検討・実施したりとやるべきことはたくさんありますが、その大変さをクリアしリスクを負ってでも開業したいという夢や希望があるはずです。
ただし、開業に向けた準備や手続きは多岐にわたり、多くの先生方は「何から手を付けたら良いかわからない」「直前になって時間が足りない」などの声をこれまでお聞きしてきました。
JBA日本柔整鍼灸協会は先生が「開業を決意したその日」から「開業の当日を迎える」までの全ての場面で支援・アドバイスの実施や一部業務は先生にかわって代行することで思い描く開業を迎えられるよう全力でサポートいたします。
JBA協会では接骨院や整骨院の開業を目指す方へ向けて接骨院・整骨院開業セミナーを毎月開催しております。
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