JBA協会ブログ

2020年04月22日

施術管理者研修 中止分の取り扱いについて

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新型コロナウィルス感染症の影響により中止となった令和2年5月、6月の

施術管理者研修を受講予定だった方に対して、また

申し込み中止となった4月13日から予定されていた令和2年7月から9 月までに開催予定の

施術管理者研修を受講予定だった方に対しての取り扱いが発表されました。

 

①令和2年5月実施分の施術管理者研修受講を予定していた場合

令和2年5月28日から施術管理者の届け出又は申し出が可能

②令和2年6月実施分の施術管理者研修受講を予定した場合

令和2年6月18日から施術管理者の届け出又は申し出が可能

①、②の場合、施術管理者の届け出又は申し出を行う際に

1.令和3年6月30日までに研修修了証を提出する旨を記載した確約書

2.実務経験期間証明書

3.柔道整復研修試験財団からの研修中止に関する連絡書類

の3点を提出する必要があります。

 

③4月申し込み分(※令和2年7月から9 月実施分の施術管理者研修)の受講を予定していた場合

令和2年7月1日から令和2年10 月30 日までに施術管理者の届け出又は申し出が可能

この場合

1.施術管理者の届け出又は申し出から1年以内に研修修了証を提出する旨を記載した確約書

2.実務経験期間証明書

が必要となります。

いつまでに研修終了証を提出します!の確約書には

『期限を過ぎると受領委任の取扱いを中止することに異議ないことを確約します。』

とありますので、期限を十分に理解し、研修が再開された際には

必ず申し込み、受講をいただきますよう、宜しくお願いいたします。

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