JBA協会ブログ

2020年04月09日

柔道整復療養費 施術管理者研修中止後の対応について

img

柔道整復療養費 施術管理者研修中止後の対応について

拡大するコロナウイルス対策に「3つの蜜を避ける」とされ、各種イベントや研修が中止・延期となっています。これから「開業を予定していた!」「人事異動で管理者の変更が必要」といった皆様に大きな影響が出ているものと思われます。
厚生局からの通知が出されていますので確認してみましょう!!
【柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年3月27日)(PDF)】
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/…/iryo_…/ryoyou/000142218.pdf

 

結論として、施術管理者として受領委任を取り扱うことは可能です!!要約すると以下の通りになります。

① 4月の施術管理者研修受講が中止になった方が
② 特例対象者向け確約書・中止に関する連絡書類を提出
で受領委任の取り扱いが可能です。ただし・・・

★令和2年4月23日(木)から届け出、申し出が可能
★研修終了証の写しを令和3年3月31日までに提出

となっています。

 

JBA日本柔整鍼灸協会では開業時や変更時の各種届出や行政対応にお困りの先生方へのアドバイス・徹底サポートを行っています。
先生方のお役に立てる存在です!!ぜひ一度ご相談ください!!
【JBA 日本柔整鍼灸協会】https://jba-kyoukai.or.jp/

img img
img img
トップに戻る