JBA協会ブログ

2020年03月19日

印鑑は1本です!

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左腕の痺れは改善したのに、右膝をやられてしまい悔しい思いをしている事務員です。

 

今回は行政関係の登録について、ちょっとだけ小耳に入れてください。

療養費支給申請書を作成する際に、管理柔整師の印鑑を押印しますよね?

その印鑑についてです。

 

毎月、協会で先生方からの申請書をお預かりしてチェックをかけていますが、

押されている印鑑が多種に渡っている場合があります。なぜでしょう???

(シャチハタで押された印が含まれていたりします・・・もしくは、字体の違う印影のものとか・・・)

 

請求するために押す印鑑は行政へ登録しているのですが・・・

もしかして、登録している事をご存じないのかも? と、思いまして・・・

 

改めて、お知らせ致します。

 

まず、ほとんどの都道府県で国保連合会へは印鑑登録をしています。

登録した印鑑で申請書へ押印しなければなりません。登録印以外は、受付不可です。

 

印鑑を2種類以上使って、申請書に押印するのはおかしいのです。登録は1本だけですから。

もし、印鑑が欠けてしまい、変更する場合も、もちろん変更する印鑑の届出が必要です。

 

押印作業をされる方が沢山いらっしゃる院もあるかと思いますが、スタッフの方全員に、

「申請書に押す印鑑はこれで!」と周知徹底をお願いします。

 

あ! 印鑑が欠け過ぎている場合の押印も、不鮮明だと返戻の対象になります。

印鑑の変更も視野に入れて申請書を作成ください。

登録変更を希望される場合は、協会へ一報頂ければ、詳細な説明をさせて頂きます。

 

 

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