JBA協会ブログ

2017年06月28日

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術に係る、療養費の支給について通知

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はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術に係る、療養費の支給について通知が厚生労働省から出されました。
本年7月1日施術分からの実施内容となっています。

通知の主な内容は、柔道整復療養費の取扱ルールと同様、長期間施術し、なお且つ施術回数が多い患者さんへに対しては、理由書添付するという内容です。

以下に、抜粋を掲載します!

「初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月 間の施術を受けた回数が 16 回以上の者は、施術者に別紙5の1 年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書の記入を受け、 療養費支給申請書に添付する取扱いとすること。 なお、1年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書につ いては、患者の状態の評価を行った施術者に評価内容と併せて評 価日及び月 16 回以上の施術が必要な理由の記入を受ける取扱い とすること。」
詳しくは、

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken13/index.html

をご確認ください。

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