JBA協会ブログ

2017年06月15日

『管理柔整師になる為の実務経験が必須になる事が決定』

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厚生労働省保険局医療課は6月15日、「施術管理者の要件について」を事務連絡として発表した。

柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という。)の制度をめぐる様々な課題については、昨年3月から、柔道整復師、保険者及び学識経験者を交えた社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会において中長期的な視点に立った療養費の在り方について議論が行われ、本年3月27日付けで別添の「施術管理者の要件について」が報告書として取りまとめられました。

この報告書において、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件として、新たに施術管理者になる場合には、3年間の実務経験と研修の受講を要件とし、これらについては、平成30年度から施行するよう検討すべきとされており、今後、関係通知等の改正を予定されています。

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