JBA協会ブログ

2016年10月13日

柔道整復 鍼灸 あん摩マッサージ指圧 療養費料金改定 運用開始

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平成28年10月1日施術分より、柔道整復師 はり師 きゅう師 あん摩マッサージ指圧師の

施術に係る療養費の算定基準の一部改正が実施されます。

(柔道整復師:保発0923 第1号  はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師:保発0923 第2号)

患者さんより頂く、窓口徴収金が変更になる事が有りますのでご注意ください。

詳細は、http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

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