平成30年4月以降に、新たに施術管理者(管理柔道整復師)になる場合は、1.実務経験 2.研修受講 という2つの要件を満たしていることが必要なのは、既に広く周知されていると思われます。
このうち、2.研修受講について、
これまで具体的な開催日時及び会場が不明でしたが、
ようやく内容が決定され、発表されました。
実際の受講申込みは5月下旬頃になるとされていますが、
受講が必要な方はお忘れ無いよう。
もし受講を忘れてしまうと、最悪、受領委任の中止となります。
詳しくは、こちらを参照下さい。
平成30年4月以降に、新たに施術管理者(管理柔道整復師)になる場合は、1.実務経験 2.研修受講 という2つの要件を満たしていることが必要なのは、既に広く周知されていると思われます。
このうち、2.研修受講について、
これまで具体的な開催日時及び会場が不明でしたが、
ようやく内容が決定され、発表されました。
実際の受講申込みは5月下旬頃になるとされていますが、
受講が必要な方はお忘れ無いよう。
もし受講を忘れてしまうと、最悪、受領委任の中止となります。
詳しくは、こちらを参照下さい。
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