JBA協会ブログ

2020年08月27日

【鍼灸・マッサージ】1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書について

こんにちは

まだまだ暑い日がつづいて嫌になっちゃいますね。協会事務員です。

 

 

今回は【鍼灸・マッサージ】の、添付して頂く書類についてです。

療養費を申請する際、【鍼灸・マッサージ】の場合は、

条件に応じて様々な書類の添付が必要になります。

 

 

今回は、その1つである、

「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」

についてご説明させて頂きます。

 

 

 

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書は、

その名の通り、患者様の初療日から1年以上経過しており、かつ、月16回以上施術をした場合に

その理由を記載する書類です。

 

例えば、令和1年8月1日から施術をスタートしている場合、

令和2年9月施術分以降は1年以上経過しているため、

その施術月が16回以上超えた場合は必要になります。

 

もし、1年以上経過していても、その施術月が15回以下であれば添付は必要ありません。

また、ひと月で16回以上施術していても、初療日から1年以内であれば添付は必要ありません。

 

 

 

では、月途中で初療日から1年経過する場合はどうなるのでしょうか?

 

月の途中で初療日から1年を経過する場合は、

当該月における初療日から1年経過した日以降に行われた施術回数が16回以上か否かで判断します。

 

例えば令和1年8月10日が初療日であれば、

令和2年8月10日に1年を経過することになりますので、

令和2年8月10日以降の施術日の回数が16回以上になっていれば

「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の添付が必要になります。

 

 

「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」は

「はり・きゅう」用と「マッサージ」用と2種類あり、

それぞれ厚生労働省のHPよりダウンロードもできますので、

該当の患者様がいる場合は添付をお願い致します。

 

厚生労働省 療養費の改定等について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

 

 

添付をしない場合は、返戻になりますのでご注意ください。

 

また、提出して頂いた「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」を確認していると、

記載もれも多く見受けられます。

 

なかでも記載もれが多いのが、「施術回数」「評価日」「前月の評価の有無」です。

 

もちろん記載もれがある場合も返戻になりますので、

提出の際は記載がきちんとできているかのご確認もお願い致します。

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