JBA協会ブログ

2020年08月17日

施術情報提供料について

こんにちは。協会事務員です。

8月に入り、暑い日々が続いてますね。

水分、塩分を意識的に摂取して熱中症対策を十分にしていきましょう!

 

今日は「施術情報提供料」についてお話します。

施術情報提供料とは、骨折、不全骨折、脱臼に係る柔道整復師の応急施術を受けた

患者様について、医療機関での診察が必要と認められる場合において、患者様が

柔道整復師の照会に基づき、実際に医療機関に受診した場合に、紹介状の年月日が

初検日と同一日である場合に限り算定できるものです。

 

紹介にあたっては、先生方は事前に医療機関と調整の上、

下記添付様式を作成して患者様もしくは医療機関に交付して下さい。

ちなみに様式は当協会でご用意できますのでご必要な場合はご連絡下さい。

また、交付した文書の写しを施術録への添付と、請求にあたっては支給申請書へも添付をお忘れなく!

 

施術情報提供料の算定について】|お役立ちコラム|総合顧客管理 ...

また、柔道整復師が骨折、不全骨折、脱臼であると判断して応急施術後、

紹介先の医療機関において骨折等でないと診断された場合は

原則として算定は出来ませんのでご注意下さい。

 

 

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