JBA協会ブログ

2020年07月20日

長期継続必要理由の記載について

こんにちは。協会事務員です。

梅雨に入り、何となくすっきりしないお天気が続いてますね。。

天気がどんよりしていると気持ちまでどんよりしてしまいますが、

心は常に健康で元気でいたいですね!(^^)

 

さて、今回は申請書に記載いただく「長期継続必要理由」についてです。

打撲、捻挫、挫傷の施術が初検日から数えて3カ月を超えて継続する場合は

負傷部位、症状及び施術の継続が必要な理由を明らかにした

「長期施術継続理由書」を申請書の裏面へ添付していただくか、

申請書の摘要欄への記載が必要になります。

 

記載が必要な期間の例としては、、、

初検日 5月31日 ⇒ 8月31日からの施術分には必要です。

初検日 11月30日 ⇒ 2月28日この場合も必要です。

(暦月では月末同士となる為)

※初検が月末日から始まる場合は「31日」、「30日」で終了する月が混在しますので、

長期理由の記載もれには注意です。

 

先生方が柔道整復師として、施術の必要な症状、経過、現状の状況等を

簡潔に記載いただければと思います。

毎月協会で申請書のチェックをさせていただいてると記載もれもあります。

はたまた返戻となってしまったり、、

今一度、提出の前にご確認いただければと思います。

 

 

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