JBA協会ブログ

2020年07月01日

領収証と明細書

我が社は毎朝ラジオ体操を行っているのですが、全力でラジオ体操をすると息も絶え絶えになってしまう事務員です。

 

今回は、領収証と明細書について、療養費の支給基準より説明します。

(1)   領収書の交付について
平成22年9月1日以降の施術分から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払を受けるときは、領収証を無償で交付しなければならないこと。
交付が義務付けられる領収証は、保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるものとし、別紙様式1を標準とする。

レセコンから印刷対応で領収証を発行している先生も多いかと思います。

単純に、保険適用分とそれ以外が分かるようにしなければなりません。

上記様式が基準ですが、内容を満たしていれば、枠にこだわらなくても大丈夫です。

 

(2)   明細書の交付について
平成22年9月1日以降の施術分から、患者から柔道整復師の施術に要する費用に係る明細書の発行を求められた場合には、明細書を交付すること。
この明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の算定項目が分かるものであること。なお、明細書の様式は別紙様式2を標準とするものであるが、このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての発行年月日等の必要な情報を付した上で発行した場合にも、明細書が発行されたものとして取り扱うものとする。
なお、明細書の発行の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額な料金を設定してはならないものであること。

こちらもレセコンで対応できるかと思います。

領収証と同じく、様式はこだわらなくても良いです。(必要事項が網羅されていれば)

療養費支給申請書の形式でも良いと言われています。

明細書の発行に関しては、費用を算定しても良い、と。

ただし、徴収する場合は、社会通念上、常識ある料金としてください。

(支給基準には、入手の妨げになるような金額は設定してはいけない、と記載があります。)

 

常識ある料金っていくらですか?

 

 

 

って質問がありそうです。

そこも支給基準にいれてもらえると有難いですね・・・・・・

 

 

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