JBA協会ブログ

2020年07月20日

【鍼灸・マッサージ】往療料の算定について

そろそろ夏本番。日差しも強くなり暑い日が続きますね。

通勤しただけで汗だくになってしまいます、協会事務員です。

 

今回は【鍼灸・マッサージ】の往療料の算定についてです。

 

 

鍼灸・マッサージでは、歩行困難等、真に安静を必要とするやむ負えない理由等により

通所して治療を受けることが困難な場合に、

患者の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定出来ます。

(マッサージの場合は同意書内に同意医師から往療を必要とするに同意が必要です。)

 

往療は片道16㎞までで、

片道4㎞までの場合は2,300円

片道4㎞超の場合は2,700円、

施術1回につき算定出来ます。

(令和2年6月時点)

 

この、距離の算定方法が誤っているため、返戻になることがあります。

距離は実際の走行距離ではなく、地図上の直線距離で算定します。

実際の走行距離で計算して算定し、返戻というケースがありますので

ご注意ください。

 

他にも往療料の算定距離が誤っているため返戻になったときに、

実際は施設に往療に行っているのに、往療内訳表に自宅に往療していると記載したため、

往療の距離が合わず返戻になったケースもございます。

往療内訳表の「施術の場所」には、実際に往療している住所を記載しましょう。

 

 

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