JBA協会ブログ

2020年06月22日

【鍼灸・マッサージ】複数施術者について

気候がどんどん暖かくなり、過ごしやすい陽気が増えてきました。

コロナ対策でマスクをしていると汗ばんでしまう、協会事務員です。

 

 

 

今回は【鍼灸・マッサージ】の施術に対する複数施術者についてです。

施術管理者のほかに、受領委任で登録している「勤務施術者」の方も

保険請求の施術に携わっている施術所も多いと思います。

 

しかし、請求は施術管理者が代表で請求しますが、

施術管理者ではなく、勤務者が施術した場合は、

療養費支給申請書の摘要欄に記載が必要なことをご存じですか?

 

 

例えば、施術管理者の先生と、勤務施術者の先生と2人でいる場合、

勤務施術者の先生が担当している患者様は、

療養費支給申請書の摘要欄に施術者氏名と施術している日の記載が必要です。

 

(例)勤務施術者である「鍼灸 太郎」さんが該当月すべて施術を行った場合

「 鍼灸 太郎  全日施術 」  と記載します。

(↑施術者のフルネーム)

 

 

 

また、同じ患者様、同じ月の中で、複数の施術者で施術をしている場合も

療養費支給申請書の摘要欄にそれぞれの施術者氏名とその施術日の記載が必要です。

 

(例)施術管理者の「東洋 太郎」さんが5月10日と5月15日、

勤務施術者の「鍼灸 次郎」さんが5月11日と5月20日を施術した場合、

5月施術分の療養費支給申請書には、

「    東洋 太郎  10、15日

 鍼灸 次郎  11日、20日   」  と記載します。

(↑施術者のフルネーム)

 

 

 

施術管理者の先生のみが施術している場合は不要ですが、

勤務施術者の先生が施術している院や、同じ患者様を複数人で施術している院は

ご注意ください。

img img
img img
トップに戻る