JBA協会ブログ

2020年05月11日

時間外加算及び休日加算・深夜加算について

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こんにちは。最近は暑い日もあり、マスクに苦痛を感じている協会事務員です。

いまだ新型コロナウィルスの感染状況は変わらず、厳しい状況の中過ごされていることと思います。なかなか終息の目途が立たないのが現状ですが、外出自粛「 ステイホーム週間 」により少しずつでも事態が変わることを祈るばかりです。

今回は、ゴールデンウィークがあったことにちなみ時間外加算及び休日加算・深夜加算についてです。

まず、時間外加算・休日加算・深夜加算は初検時加算となりますので、初検料算定状況において加算出来るものです。そして、それぞれの重複算定は認められていませんのでご注意下さい。

それぞれの要件を簡単に説明すると・・・

・時間外加算( 午前6時~8時/午後6時~10時 ) * 但し施術所の表示する時間内であれば算定不可

また、施術所の営業時間外においても実態上施術応需の体制をとっている場合は認められない。

・休日加算( 日曜・祝日のみ加算可能 )* 平日休診日として届出してある場合は、時間外加算に該当

また、日曜・祝日が休診の施術所及び日曜・祝日営業している施術所の施術時間以外の時間に、緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合に算定出来るもの。従って、日曜・祝日営業の施術時間内、臨時に施術日としている施術時間内に受療した患者の場合は該当しない。

・深夜加算( 午後10時~午前6時 )

深夜時間帯のうち表示している施術時間と重複していない時間において、緊急やむを得ない理由により受療した場合について算定できるもの。

以上がそれぞれの加算要件の要約となります。

 

算定のポイントとしては

① 初検時のみに加算出来る

② 営業している状態でなく、緊急的に患者様が来院され営業準備した場合に加算出来る

③ 算定された場合は、療養費支給申請書に受診時間の記載が必要

☆ゴールデンウィークに臨時で通常営業されていた場合は、休日加算対象外となりますのでご注意下さい。

 

 

 

 

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