労災保険柔道整復師施術料金算定基準、
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について、一部改定が行われます。
なお、改定は平成28年11月1日以降の施術分から適用になります。
現在、労災保険を取扱の先生方は、11月からの料金算定にご注意ください。
2016年10月26日