JBA協会ブログ

2016年10月26日

労災保険柔 道整復師施術 あはき施術料金算定基準の一部改定

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労災保険柔道整復師施術料金算定基準、
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について、一部改定が行われます。
なお、改定は平成28年11月1日以降の施術分から適用になります。
現在、労災保険を取扱の先生方は、11月からの料金算定にご注意ください。

厚生労働省HP

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