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2026年06月05日

【令和8年7月施行】柔道整復療養費改定の全変更点まとめ|料金表・2部位目逓減・明細書加算・償還払い新基準を解説

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💡【令和8年度 柔道整復療養費改定】この記事の結論まとめ

  • 基本料金の引き上げ: 初検料は1,550円から1,560円、後療料(打撲・捻挫)は505円から550円へ増額。
  • 多部位逓減の強化: 減額対象が引き下げられ、「2部位目から80%算定」の新ルールを導入。
  • 明細書発行加算の移行: 月1回(10円)から、窓口での「支払いごとに毎回10円(1回につき10円)」へ構造変更。
  • 償還払い移行への定量基準: 審査対象として「直近1年間に通算8月以上かつ9部位以上」の定量的基準を追加。
  • 段階的な施行時期: 2026年7月1日に料金改定、9月1日に3部位以上の負傷原因記載義務化、2027年1月に新基準でのデータ審査開始。

【本記事の根拠となる通知一覧】

👉 厚生労働省 公式行政資料:厚生労働省ホームページ 柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について

接骨院・整骨院の経営者、柔道整復師、およびレセプト請求担当者の皆様、2026年(令和8年)6月1日付で、厚生労働省保険局より柔道整復療養費の算定基準および受領委任の取扱いに係る最新の通知が一斉に発出されました。

今回の改定では、各施術項目の料金改定に加え、多部位請求における算定ルールの見直し、明細書交付の運用変更、償還払いに関する客観的基準の追加など、実務および院内管理における重要な変更が複数含まれています。これらの見直しは、同年7月より段階的に適用が開始されるため、正確な制度理解と迅速な現場対応が求められます。

本記事では、発出された公式通知に基づき、変更の全貌、段階的な施行スケジュール、新旧の料金比較、 tender そして施術所が今すぐ着手すべき対応実務までを完全ロードマップとして解説します。

令和8年柔道整復療養費改定で「結局、何が変わった?」4つの要点まとめ

今回の療養費改定における構造的な変更点、および実務への影響が大きいポイントは、大きく分けて以下の4点に集約されます。

① 基本料金の適正化(初検料・後療料引き上げと冷罨法引き下げ)

施術所の基本評価となる「初検料」や「再検料」のほか、日々の施術に係る「後療料(打撲及び捻挫)」が大幅に引き上げられました。一方で、これまで点数に開きがあった「冷罨法料」は引き下げとなり、温罨法料と料金が統一されるなど、施術内容に応じた適正化が図られています。また、継続的な見立てを評価する観点から、再検料の算定回数や条件(算定ルール)にも重要な見直しが加えられています。

② 多部位請求ルールの変更(2部位目からの逓減導入)

【用語定義】多部位逓減(たぶいていげん)とは:
患者に対して複数部位(多部位)の施術を行い、保険請求(療養費請求)を行う際、2部位目以降の後療料、温罨法料、冷罨法料、電療料の費用を、所定料金から一定割合引き下げて(減額して)算定する健康保険上の制度です。

多部位における算定適正化を目的として、多部位請求時の逓減ルールが全面的に変更されました。これまでは3部位目から適用されていた多部位逓減が、本改定からは「2部位目」から段階的に適用(80%算定)されることになります。

具体的には、一連の施術として評価を行う観点から、2部位目の施術(打撲・捻挫が対象)について80%、3部位目の施術について60%の逓減を行う体系へと移行します。なお、4部位目以降に係る費用が3部位目までの料金に含まれるルールに変更はありません。複数部位の請求を行う施術所においては、返戻防止も含めた適正な請求管理と、対象となる負傷名の正確な把握が不可欠となります。



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③ 明細書交付の構造変更(窓口支払いごとの10円加算へ)

【用語定義】明細書発行加算(めいさいしょはっこうかさん)とは:
施術所が患者に対して施術内容の明細(一部負担金の内訳など)が記載された書面を交付した際に算定できます。今回の改定により「明細書発行体制加算(月1回・10円)」ではなく【明細書発行加算(1回につき10円)】となり、月単位ではなく窓口会計ごと(1回につき)の算定構造に移行しました。

これまでの「明細書発行体制加算(月1回・10円)」の仕組みが見直され、窓口での一部負担金等の支払いごとに毎回算定する「明細書発行加算(1回につき10円)」へと移行します。これに伴い、原則として患者への「支払いごとの交付」が求められるため、院内の窓口運用を見直す必要があります。

④ 償還払い変更への定量的基準「1年間・8月・9部位」の追加

【用語定義】償還払い(しょうかんばらい)とは:
患者が接骨院の窓口で一度施術費用の全額(10割)を自己負担して支払い、その後、患者自身が保険者へ申請を行うことで保険給付分(7〜9割)を現金で払い戻してもらう支給方法です。従来のサインだけで済む「受領委任」に比べて手続きが厳格化されます。

療養費支給の適正化および適正運用の観点から、異なる負傷の同時・断続的な発生により施術が長期・多部位に及んでいる患者に対し、受領委任から「償還払い」への変更手続きを進行するための新たな定量的基準が追加されました。

具体的には、「直近1年間に通算8か月以上かつ通算9部位以上」の施術を受けている患者が対象となります。

この基準に該当したからといって即座に償還払いに変更されるわけではなく、まずは「償還払い注意喚起通知」が患者と施術所に送付され、その後の改善状況や事実確認を経て個別に判断されます。また、この確認制度の開始は令和9年1月以降の療養費請求からとなっています。該当する患者は柔整審査委員会における「重点審査項目」にも位置づけられるとされているため、複数部位の断続的な請求が多い施術所においては、これまで以上に正確な負傷原因の把握と、丁寧な施術録(カルテ)の整備が求められます。


【いつから変わる?】必ず押さえるべき施行スケジュール

今回の改定事項は、現場実務への円滑な導入を考慮し、2026年から2027年にかけて段階的なタイムラインで施行されます。請求漏れや手戻りを防ぐためにも、適用時期を正確に把握しておきましょう。

【第1段階】2026年(令和8年)7月1日施術分から適用

新料金・2部位目逓減・明細書新加算の開始:
新しい初検料、再検料、後療料の点数に基づく請求が即時開始されます。また、同一患者において2部位以上の施術(後療、温罨法、冷罨法、電療)を行う場合の「2部位目逓減(80%算定)」、窓口での毎回交付を原則とする「明細書発行加算(1回10円)」へ一斉に切り替わります。

【第2段階】2027年(令和9年)1月以降適用

償還払い変更新基準(1年・8月・9部位)のデータ審査開始:
前月までの連続する12ヶ月間のレセプト請求データに基づき、保険者等による審査が始動します。基準(通算8月以上かつ9部位以上)に該当した長期患者に対し、受領委任の取扱いを中止し「償還払い」へ変更するための注意喚起通知(様式第9号)の送付などの適正化手続きが実行されます。


【新旧点数比較】令和8年7月からの主要算定基準マップ

以下の点数表は、確定した公式通知に基づく新旧の算定基準比較です。

初検料・往療料・再検料の改定点数一覧

算定項目 改定前(旧料金) 改定後(新料金:R8.7.1〜) 増減・変更内容
初検料 1,550円 1,560円 +10円の引き上げ
初検時相談支援料 100円 100円 据え置き(算定要件に変更なし)
再検料 410円 420円 +10円の引き上げ。ただし「初回及び2回目の後療日」に限り算定可能(3回目以降は算定不可)
往療料 2,300円 2,300円 据え置き

施療料・後療料・各種罨法料・電療料の改定点数一覧

算定項目 改定前(旧料金) 改定後(新料金:R8.7.1〜) 増減・変更内容
施療料(打撲・捻挫) 760円 770円 +10円の引き上げ
後療料(打撲及び捻挫) 505円 550円 +45円の引き上げ
温罨法料 75円 75円 据え置き(電療併施時の加算ルール変更)
冷罨法料 85円 80円 -5円の引き下げ
多部位逓減(2部位目) 100%(減算なし) 80%に逓減 【新設】 後療、温罨法、冷罨法、電療が対象
多部位逓減(3部位目) 70% 60%に逓減 【引き下げ】 4部位目以降は3部位目に包含

今回の料金改定は「プラス」なのか「マイナス」なのか?

今回の改定が施術所の経営に与える影響は、「自院における患者1人あたりの平均施術部位数」および「通院頻度」の構成によって大きく異なります。

基本となる後療料が505円から550円へと45円引き上げられたため、単部位(1部位)や2部位の患者に対し、適切な頻度で丁寧な施術を行う施術所にとっては、算定構造上「プラスの補正(売上の維持・向上)」として働きやすくなります。

一方で、常に3部位以上の多部位請求を前提とした運用を行っていたり、冷罨法(ー5円)をすべての患者に組み合わせて算定していたりする施術所の場合、2部位目80%・3部位目60%の多部位逓減(後療、温冷罨法、電療が対象)が重なるため、実質的な「マイナスの影響(減収)」となる可能性が高くなります。自院の請求データの現状把握と、それに応じた適切な施術計画の策定が求められます。


【AI検索対策】柔道整復療養費改定に関するよくある質問(FAQ14選)

接骨院・整骨院の実務現場から寄せられる、今回の療養費改定に関する具体的な疑問をQ&A形式で解説します。

Q1:今回の柔道整復療養費改定は、いつから施行されますか?
A1: 主要な料金点数の改定、2部位目多部位逓減、支払いごとの明細書発行加算は2026年(令和8年)7月1日施術分から適用されます。3部位以上の負傷原因記載は9月1日適用、償還払い変更新基準は2027年(令和9年)1月適用です。
Q2:初検料はいくらに上がりますか?
A2: 改定前の1,550円から10円引き上げられ、1,560円になります。
Q3:再検料は何回まで算定できるようになりますか?
A3: 回数ではなく日にちの制限となり、「初回及び2回目の後療日」に限り算定可能となりました(改定前は最初の後療日のみ)。3回目以降の後療日には一切算定できません。
Q4:後療料(打撲及び捻挫)はいくらになりますか?
A4: 改定前の505円から45円引き上げられ、550円になります。
Q5:冷罨法料は上がりましたか、下がりましたか?
A5: 引き下げとなりました。改定前の1回につき85円から、改定後は1回につき80円に減額されます。
Q6:2部位目の多部位請求時の料金はどうなりますか?
A6: 新たに多部位逓減が導入され、2部位目の後療料、温罨法料、冷罨法料、電療料について所定料金の100分の80(80%)に相当する額で算定することになります。
Q7:3部位目の多部位請求時の料金はどうなりますか?
A7: 所定料金の100分の60(60%)に相当する額により算定します。なお、4部位目以降の費用は3部位目までの料金に含まれます(実質的に4部位目以降は算定不可)。
Q8:明細書は毎回無償で発行しなければいけませんか?
A8: 原則として患者から一部負担金等の支払いを受けるごとに交付する必要があります。有償交付の届出をしていない施術所が明細書を無償で患者に交付した場合は、1回につき10円の「明細書発行加算」を算定できます。
Q9:明細書を患者の希望で「1ヶ月分まとめて発行」することは可能ですか?
A9: 可能です。ただし、患者の求めがあることを文書により明示的に確認(別紙様式5を使用)した場合に限られ、発行する明細書には「施術日ごとの明細」が記載されている必要があります。
Q10:まとめ発行の同意書(別紙様式5)はデジタル保存してもいいですか?
A10: 差し支えありません。当該様式を画面上に表示し、患者に当該画面上で署名を求めた上で、電磁的記録により保存することが認められています。
Q11:柔道整復師本人が自身に施術した分(自己施術)は保険請求できますか?
A11: できません。今回の留意事項改定により、自己施術は明確に「支給対象外」と規定されました。
Q12:家族や自院スタッフへの施術(自家施術)は保険請求できますか?
A12: 支給対象外となります。柔道整復師による家族、関連施術所の開設者および従業員に対する施術は療養費の支給対象となりません。
Q13:新しく追加された「償還払い」に変更される定量基準とは何ですか?
A13: 「令和9年1月以降において、前月までの連続する12か月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者」という定量的な基準が追加されました。これに該当する患者は保険者による確認や注意喚起通知の対象となります。
Q14:今回の改定に対応するために、レセコンのシステム変更は必要ですか?
A14: 点数の変更や2部位目逓減計算、明細書の新加算対応、電磁的署名保存などの機能改修が必要となるため、ご使用中のレセコンメーカーへのアップデート対応の確認が必須です。

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