開業準備の前に確認しよう!!柔道整復師の施術管理者研修の受講と実務経験期間について
平成30年(2018年)4月から柔道整復療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の届出に、一定期間の実務経験と研修の受講が条件となりました。
過去には管理柔整師(施術管理者)は、柔道整復師の資格のみとされていましたが、「一定期間の実務経験」と「研修の受講」が新たに加えられています。
これから開業を検討される先生方にももちろん関係しますので、あらためて内容を確認し、理解した上で開業準備に臨みましょう!
また、すでに開業済みで、受領委任の取扱いを行っている場合であっても「店舗の移転時」には施術管理者研修の研修終了証の提出が必要になるケースもありますので、十分に内容をご確認下さい。
目次
・これからの接骨院開業は、実務経験と施術管理者研修が必要になる
これからの接骨院開業は、実務経験と施術管理者研修が必要になる
柔道整復師は「独立開業ができる資格」であり、資格を取得すると個人で接骨院や整骨院を開業する権利が与えられます。
しかし、柔道整復療養費の受領委任を取り扱うためには定められた期間の「実務経験」と「施術管理者研修の受講」が必要となります。
これから接骨院の開業を考えている先生方は、ぜひ実務経験と施術管理者研修について理解しておきましょう。
接骨院開業に必要な実務経験の期間とは
実務経験の期間は、施術管理者の届け出期間に応じて段階的に定められています。
- 2018年4月から2022年3月までに届出する場合: 1年間の実務経験が必要
- 2022年4月から2024年3月までに届出する場合: 2年間の実務経験が必要(⇦現在)
- 2024年4月以降に届出する場合:3年間の実務経験が必要
また、実務経験期間の説明は、厚生労働省の【柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件関係】にて以下のように記載されています。
A.開設者又は施術管理者が実務経験期間証明書により証明する実務経験期間は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)であり、当該施術所の施術管理者又は勤務する柔道整復師の勤務(雇用契約)期間である。厚生労働省:柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
さらに、実務経験は「実務経験証明書」を提出することによって証明されます。
厚生労働省の通知には以下のように記載されています。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書により取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、2による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。厚生労働省:柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について
実務経験証明書と施術管理者研修修了証は以下のものとなります。
また、
・実務経験期間の証明書の交付が施術所の封鎖で受けられない場合
・勤務する柔道整復師として登録されていたが正式雇用ではない場合
施術管理者としてではなく、勤務する柔道整復師として働く場合については、厚生労働省より通知されている【柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件関係】にて記載されています。
A.実務経験証明書は、受領委任を取扱う施術所における雇用契約期間について、施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が証明する。
登録施術所の廃止などにより、管理者(開設者又は施術管理者)の実務経験期間の 証明が不可能な場合、「氏名、生年月日、従事期間」欄を記入した実務経験期間証明 書に加え、公的機関が発行する書類(例えば、雇用保険における離職票)や当該施術所からの給与の支払が確認できる書類など、第三者による雇用契約関係の事実を証明する書類の添付が必要である。
Q.勤務柔道整復師として登録されていたが、正式雇用ではない場合の取扱いについて施術所でのアルバイト期間でもいいのか。
A.登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が雇用契約期間を確認したうえで「実務経験期間証明書」に証明するものであり、証明において雇用形態(常勤、非常勤、 パート、アルバイト)や勤務時間は問わない。
なお、雇用契約内容が、他の常勤の勤務柔道整復師の勤務時間の3分の2未満であるなど、いわゆる短時間労働者であった場合でも雇用契約期間として認められるものであれば実務経験期間証明書の作成は可能である。
Q.施術管理者としてではなく、勤務する柔道整復師として働く場合、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要になるのか。
A.施術所に勤務する柔道整復師として働く場合には、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要としない。厚生労働省:柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
施術管理者研修とは
施術管理者研修は、厚生労働省から施術管理者研修の登録研修機関として登録をされた公益財団法人 柔道整復研修試験財団によって開催されています。
要件としては以下です。
実施時期及び期間 | 16時間以上、連続した土日及び祝日の2日間程度 |
開催場所 | 全国都道府県 |
費用 | 20,000円 |
定員 | 各会場定員を設け、申込期間内に定員に達し次第申込受付を締め切る ※申込期間内に各会場の人数が50名を下回る場合は開催中止とする(開催中止の場合は返金) |
申込・問合せ先 | 公益財団法人柔道整復研修試験財団 東京都港区西新橋1-11-4日土地西新橋ビル6階 TEL:03-6205-4731 FAX:03-6205-4732 |
(出典:柔道整復師 施術管理者研修要綱)
以下の柔道整復研修試験財団のホームページにて日程が公開されています。
必要に応じて、受講しておきましょう。
また、研修の目的と対象者は、柔道整復研修試験財団にて以下のように記載されています。
この研修は、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会における平成29年3月27日付「施術管理者の要件について」の報告書により、新たに柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という。)の受領委任を取扱う施術管理者になる場合には実務経験に加え、研修の受講を要件として課す必要があるとされたことを踏まえ、施術管理者が適切に柔道整復療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的とする。
■対象者
研修対象者は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第6条第2項に規定する柔道整復師免許証(同法第8条の6に規定する柔道整復師免許証明書又は同法第8条の2に規定する指定登録機関が柔道整復師名簿に登録したことを証明する登録済証明書を含む。)の交付を受けた者であること。公益財団法人柔道整復研修試験財団:柔道整復師 施術管理者研修
施術管理者研修を受講後、個各地方厚生局へ届け出書類とともに「実務経験証明書の写し」と「施術管理者研修修了証の写し」を提出することで、施術管理者として登録され、柔道整復療養費の受領委任の取扱いを行えるようになります。
施術管理者研修修了証の有効期限とは
研修の終了後には「施術管理者研修修了証」が発行されます。
その有効期限は、研修修了年月日から5年間です。
施術管理者研修修了証の交付については、柔道整復師施術管理者研修要綱にて以下のように記載されています。ぜひ確認しておきましょう。
(2)虚偽又は不正の事実に基づいて研修修了証の交付を受けた場合においては、財団は研修の修了を取り消すことができる。
(3)財団は、研修修了証を交付した者の氏名の変更や研修修了証の紛失等の申し出があった際は、研修修了証の再発行を行うものとする。公益財団法人柔道整復研修試験財団:柔道整復師 施術管理者研修
実務経験と施術管理者研修のまとめ
接骨院開業に必要な「実務経験」と「施術管理者の研修」についてまとめました。
実務経験の期間は、どの時期に施術管理者として届け出るかによって変わるため、注意が必要です。また、施術管理者の研修は受講前後で詳細を確認し、不備のないように気をつけましょう。
「実務経験」と「施術管理者研修の受講」は受領委任を取り扱うことのできる施術所の開業に向けた準備の一つとして、忘れてはならないものです。
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