JBA協会ブログ

2020年04月13日

領収証について

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こんにちは。協会業務職員です。

最近は新型コロナウィルスで厳しい状況が続いていることと思います。

少しでも早くこの状況から良い方向に向かうためにも、自分自身だけではなく、周りの方々の安全も考慮し行動したいですね。

 

さて、今回は領収証についてです。

領収証の交付については、療養費の支給基準に平成30年9月1日以降の施術分から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受けるときは、領収証を無償で交付しなければいけないこととした。とされています。

また、義務づけられる領収証は、保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるものとし、別紙様式1を標準とする。とあります。

よって、領収証を発行する際は、保険分と自費分が分かるように出して頂く必要があります。

保険分と自費分が一緒になった領収証だと、患者様が保険者に領収証の提出を求められた際に、患者様が提出された領収証の金額と柔道整復療養費支給申請書にある一部負担金と誤差が出てしまい返戻対象となりますので、ご注意下さい。

 

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