JBA協会ブログ

2021年05月27日

【鍼灸・マッサージ】施術報告書交付料について

img

施術報告書交付料算定を行う際、どのようなことに注意したらよいでしょうか?

施術報告書

支給可能な期間を超えてさらに施術を受けるため医師の再同意が必要な場合に、施術報告書に施術の内容・頻度、患者の状態・経過等を記入し、当該報告書及び直近の診察に基づき医師が再同意を判断する旨を患者に説明したうえで交付、又はその旨を患者に説明したうえで支給申請書に添付するために必要な写しを交付し、患者に代わり患者が診察を受ける医師に原本を送付します。

 

施術報告書交付料

施術報告書を作成し、患者様にお渡しした時点で、施術報告書交付料460円が算定できます。

※令和2年12月1日以降の施術分より施術報告書交付料は460円になりました。

 

施術報告書交付料が算定できる条件

施術報告書の日付(発行日)が、以下の4つの条件を満たした場合のみ算定できます。

①同意期限最終月の1ヶ月間内(1日~月末)であること。

②該当月の初めの施術日以降の日付であること。

③同意医師から再同意をとる前であること。(再同意日以前であること)

④前回交付料を算定した月から、5ヶ月以上期間が開いていること。

(変形徒手矯正術の場合は、④は満たしていなくても算定できます。)

 

施術報告書交付料を算定する場合は、療養費支給申請書に施術報告書のコピーを添付します。

算定しない場合は、施術報告書のコピーは不要です。

尚、令和2年12月1日以降の施術分より、

施術報告書に1ヶ月の平均施術回数を「月平均○回」と記載が必要になりましたので、記載漏れのないように気をつけましょう!

img img
img img
トップに戻る