JBA協会ブログ

2020年12月01日

柔道整復の往療

めっきり寒くなってきましたね。気を付けないと腰をやられそうな事務員です。

 

さて、柔道整復の往療料について支給基準より一部ご紹介します。

 

まず、大前提として「往療の必要がある場合に限り」です。

どのような状態であれば、往療が認められるのか?

抜粋:

「往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。」

という内容です。

療養費支給申請書にて請求を上げる場合は、往療理由の記載が必要になります。歩行がいかに困難であり、通院ができない状態であったか、緊急の場合はどのような緊急性があったのか、を記載する必要があります。

ですが、理由を記載したからと全てが受理されるわけではありません。返戻になる場合や、往療料の算定が認められない事例も多々あります。

過去の疑義事例:

医療機関への通院受診が認められます。柔道整復のみ往療は認められません。(医科へは通院できるのに、なぜ施術所には行けないのか?という事です。)

この疑義返戻に対しては、柔道整復師の先生方から「病院へは、家族が連れて行っているから」と回答を頂きますが、保険者からしてみれば、「じゃあ、施術所にも家族が連れて行けるのではないか」という事になります。・・・・・・ごもっともです。

支給基準の「歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により」に該当すべき理由がなければ、受理は難しいのではないかと思います。

 

続きまして、算定料金についてです。

料金 片道4km以内 2,300円(4kmを超えた場合 2,700円)※令和2年6月1日現在

16kmを超える往療料は、全額患者負担となります。(絶対的な理由がある場合を除く)

ちなみに、往療に要した交通費(バス、タクシー、鉄道、船等)は患家の負担です。自転車、スクーターなどは当事者間の合議によるべきですが、通例としては交通費に該当しないそうです。

距離の捉え方は、実際の移動距離ではなく、施術所の所在地と患家の直線距離によって算定されるものです。(地図上での最短の直線距離です。道路などは完全無視した直線で計測となります。)

 

普段は、患者様が来院しての施術が多いと思います。むしろ、往診自体一度も行った事が無い先生もいらっしゃると思います。ですが、今後、もしかしたら、患者様から緊急往診の依頼を頂くかもしれません。

あまり機会がないかもしれませんが、往診について少しでも気に留めて頂ければ、「あれ、何か決まりがあったな」と思い出し、順序だてて請求できるのではないでしょうか?

 

 

 

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