JBA協会ブログ

2020年09月07日

代筆についての注意事項

9月に入っても残暑が厳しいですが、いかがお過ごしでしょうか。

なかなか身体に堪える日々が続いていますので、免疫力が低下しないように規則正しい生活を心掛けたいですね。

さて、今回は代筆についてです。

あまりないケースかと思いますが、実際にそういった患者様が来院された時にスムーズな対応となるように、今一度ご説明していきます。

まず、代筆については適正化のための運用の見直し(平成25年5月1日の改定)が行われ、下記のとおりに代筆に対する事項に対して、文書が提示されました。

受取代理人の欄

〇 患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)なお、委任年月日については、予め機会打ち出しすることは差し支えないこと。

 

代筆についてはの取り扱いは、上記のとおりやむを得ない理由がある場合のみとなります。

その際には、必ず押印が必要となります。

字を書くことができない子どもの場合は、保護者の代筆で問題ありません。その際、押印やぼ印は必要ありません。

 

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