JBA協会ブログ

2020年08月10日

県外発行の医療助成の対応について。

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こんにちは。8月に入り暑い日が続いていますが、体調等崩されていないでしょうか。

相変わらず新型コロナウイルスは終息する気配がありません。引き続き予防対策は万全にして、かからない・うつさない!で過ごしていきましょう。

さて、今回は県外の方の医療助成に関してです。

療養費の請求については原則、現金給付となり受領委任の契約を結ばない場合には償還払いとなります。

医療助成の請求については、各県・市町村によって請求方法は異なるとは思いますが、受付窓口において、実際に良くある償還払いは、県外の医療助成(公費助成)給付者です。

例えば、母子医療の受給者の方が来院された時・・

①施術所と同県内の患者様の場合  →  窓口での一部負担金は徴収しません。

(例 施術所:愛知県 患者様:愛知県 )

②施術所と他県の患者様の場合 → 窓口で一部負担金を徴収し、領収書を発行します。

(例 施術所:愛知県 患者様:三重県 )

②の場合償還払いとなります。(受給者証の発行元が施術所と同県以外の場合)

 

*稀に他県で発行していても全国統一で委任払いをするものもあります。

それは、水俣病の手帳をお持ちの方です。熊本県・新潟県・鹿児島県とありますがどの県の場合でも窓口金の徴収はせずに、柔道整復施術療養費支給申請書+専用用紙での請求となります。

 

施術所と同県内の受給者証をお持ちの方の請求についてはそれぞれ各市町村の請求方法で対応して頂ければと思いますが、県外の受給者証をお持ちの方については、償還払いの対応となりますので、必ず窓口金を徴収して、領収書を発行して下さいね。

 

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