JBA協会ブログ

2020年06月01日

労災保険の取扱い

過去ベスト3に入るヒドイぎっくり腰を患い、しばらく動けなかった事務員です。

 

今回は「労災」について基本事項をお伝えします。

そもそも接骨院で労災の患者様を施術する機会は、年に1人あるかないか位ではないでしょうか?

数年に渡り労災患者様を診る機会もなく、又は一度も労災の患者様に出会った事がない施術者の先生も

いらっしゃるのでは?

そうなると、いざ労災の患者様が受診された時、どうしたらいいか考えてしまいますよね。

 

そもそも、「労災って?」に、なりますが、

問診の際に患者様が「仕事中にケガした」といったら、健康保険での施術はできません。

仕事中のケガは労災ですから!それを健康保険で請求すると「労災隠し」になってしまいます。

(だからといって、どれもこれも労災と認められるわけではありませんけど・・・)

ちなみに通勤中(帰宅中)のケガも労災に該当しますので、問診時の聞き取りには細心の注意が必要です。

 

労災には「業務災害」と「通勤災害」があります。

①業務災害については、労働者が業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

原因が業務による災害ということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。

業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険を適用される事業場に雇われていることが原因となって

発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければ

なりません。

②通勤災害については、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、

業務の性質を有するものを除くものとされていますが、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、

その後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上で必要な行為であり、

労働省令で定めるやむを得ない事由により行う為の最小限度のものである場合は逸脱又は中断を除き「通勤」

となります。

 

と、労災は2つの種類に分かれています。

 

では実際、患者様が来院された場合の注意事項をご説明します。

①(施術管理者が労働基準監督署の「指定・指名番号」の認可をうけている場合)

労災患者様が来院された場合は、窓口において療養費にかかわる部分の負担金は徴収しません。

ただし、指定・指名番号の認可を受けていない場合は、償還払いとなりますので、

窓口で「労災料金」基準の料金を徴収してください。(後に、患者様に療養費は振り込まれます。)

②患者様より「業務災害用」又は「通勤災害用」の請求用紙を受け取ってください。

柔道整復師用の請求用紙があります。医科用を間違って持って来られる方もみえますが、医科用では

請求ができません。

③事業主記載欄の必要事項が全て記載されているかを確認してください。患者様の記載欄もありますので

記載もれがないかを確認してください。

④施術録にも経過等をしっかり不備の無いように記載をしてください。

⑤問診時に申告されずに、健康保険で請求した後に、「労災でお願いします」と言われる患者様が稀に

みえますので、問診の際は、負傷原因の聞き取りをしっかり確認してください。

健康保険で請求後の場合は、保険者へ取り下げ依頼をかける必要があります。既に支給済みの場合は、

返納する必要があります。

 

簡単な流れは以上です。

記載方法等は、さらに細かい説明になりますので、ここへの記載は控えます。

該当の患者様が来院されて、どうしたら良いか分からなくなったら、すぐに当会までご連絡ください。

 

 

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