JBA協会ブログ

2020年06月08日

骨折の取り扱い

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こんにちは。協会事務員です。

6月に入り、暑くジメジメとした日も増えてきました。マスク着用の日々も慣れてきたとはいえ、暑い日のマスクは辛いですね。感染症対策・熱中症対策と日常生活で気を付ける事が多くなっていますが、対策することによって自身の健康や普段の生活が守られると思いますので、一人ひとりが意識をもって頑張りましょう!

さて、今回は骨折の取り扱いについて、注意して頂きたいことをご紹介します。

まず、整復料算定にあたっては、支給基準に記載のある下記の傷病名で請求して下さい。

①鎖骨骨折②肋骨骨折③上腕骨骨折④前腕骨骨折⑤大腿骨骨折⑥下腿骨骨折⑦手根骨・足根骨骨折⑧中手骨・中足骨・指(手・足)骨骨折

(③④⑤⑥であれば、上部・下部が明確の場合どちらか特定して頂いた方が部位追加があった際に近接部位の観点から別部位が算定しやすくなると思います。)

医師の診断どおりの傷病名では協定外病名として返戻となる場合がございます。

ただし、医師から骨折後療の依頼があった際は、医師の診断名で請求して頂いて差し支えありません。

また、頭蓋骨骨折・不全骨折、脊椎骨折・不全骨折、胸骨骨折その他の単純ならざる骨折・不全骨折については、原則算定できませんが、医師から後療を依頼された場合に限り算定出来ます。

単純ならざる骨折には、「腰椎」「骨盤骨」「胸椎」「膝蓋骨」等があげられます。

単純ならざる骨折の部位で、接骨院から病院へ紹介された場合も整復料は算定出来ませんので初検料のみの算定となります。(条件がそろえば、冷罨法・施術情報提供料の算定も可能です。)

後療については、算定可能ですが骨折後療については、医師の同意が絶対に必要ですので同意の確認後、後療を開始するようにして下さい。

その際、柔道整復療養費支給申請書の摘要欄には「 同意医師名 」「 同意年月日 」を記載して請求下さい。

今のところは、同意に関して書面を求められてはいませんが、保険者から医師への照会がありますので、医師が「 同意してない 」と回答されると返戻となる場合があります。

実際にその理由で返戻や不支給となった事例が数件ございますので、医師の同意は確実に行って頂ければと思います。

 

 

 

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