お知らせ

2018年04月02日

【いよいよ4月1日以降の施術管理者要件の変更がスタート】

平成30年4月1日以降、新たに施術管理者(管理柔道整復師)になるための要件は大きく2つ
1.実務経験が必要
2.研修の受講が必要

実務経験とは具体的にどの様な事か!
研修はいつ、どこで、どの様に開催されるのか!
関心が高いと思います。

実務経験については厚労省通知にその内容が記載されていますので確認できます。
ただし、研修については現時点で明確な開催場所や日時は決定されていません。
平成30年4月以降に新たに施術管理者となった方は、研修事項は必須ですが、今年度は特例により申出を行った後、1年以内に受講すれば良いそうなので、忘れずに受講して下さい。
これを忘れると、受領委任中止になります。

詳しくは、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

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