お知らせ

2016年10月26日

労災保険 料金算定基準について一部改正内容が決定

労災保険柔道整復師施術料金算定基準
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
について、改定内容が発表され、11月1日施術分より適応されます。

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