令和6年11月6日に厚生労働省保険局医療介護連携政策課 厚生労働省保険局医療課より
「柔道整復師の施術に係る療養費について」 の一部改正に伴う実施上の留意事項についてが発出されています。
発出通知では、「受領委任の施術所におけるオンライン資格確認システムに係る留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう施術所に対し、周知徹底を図られたい。」とされており、各施術所では内容について確認が必要とされています。
1.オンライン資格確認の導入義務化の対象外について
(1)施術者が皆、高齢(※)により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合
(2)廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合
(3)受領委任の取扱いを中止する施術所である場合
注意すべきは以下についてです。
2.オンライン資格確認が導入されていない施術所について
1.(1)~(3)に掲げる施術所を除き、仮に、令和6年12月2日以降もオンライン資格確認が導入されていない場合には、地方厚生(支)局長又は都道府県知事による個別の働きかけ等を行う場合があること。
施術所等向けポータルサイト内の申請、運用開始日の登録がされていないと「オンライン資格確認を導入していない」と判断されるようですので早めの登録をお願いいたします。
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正に伴う実施上の留意事項についてはこちらからご確認下さい
「柔道整復師の施術に係る療養費について」 の一部改正に伴う実施上の留意事項について
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