会員の皆様宛には既にご連絡させていただいた通り、令和6年6月1日から改定される【「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について】が令和6年5月29日に正式に発出されました。
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について保発 0529 第3号 令和6年5月29日
内容をご確認の上、6月1日以降の施術において取扱いを変更していただくよう、よろしくお願いいたします。
今回の柔道整復療養費の改定のポイントは大きく分けて3つです。
1.初検料の改定
2.電療料の改定
3.10月1日より改定される内容について
上記3つのポイントについて確認をお願いいたします。
1.初検料の改定
これまで1,520円だった初検料が1,550円(+30円)に変更になります。
2.電療料の改定
これまで30円だった電療料が33円(+3円)に変更になります。
3.10月1日より改定される内容について
・明細書交付義務化対象の拡大
・長期・頻回受療(6か月目以降の長期逓減)の料金見直し
・患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和6年5月29日 保発0529第4号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和6年5月29日 保医発0529第1号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和6年5月29日 保医発0529第2号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和6年5月29日 保医発0529第3号)
1.初検料の改定/2.電療料の改定
については6月施術分からの改定となりますので、支給申請書作成時にはレセプトコンピュータのバージョンアップを実行し、料金が変更されていることを確認した上での作成・提出をお願いいたします。
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