はり・きゅうの施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。対象疾患にはどのようなものがあるのでしょうか。またそれはどんな症状なのでしょうか。
対象疾患について
鍼灸は慢性的な痛み疾患に健康保険の適用が可能です。
療養費の支給対象となる疾患は、主に下記の6疾患です。
【1】神経痛
【2】リウマチ
【3】頚腕症候群
【4】頚腕症候群
【5】五十肩
【6】頸椎捻挫後遺症
これらは鍼灸6大疾患といわれており、医師の同意があれば健康保険の適用が認められています。
鍼灸6大疾患の症状について
【1】神経痛
病気の範囲が広いので、身体のあらゆる場所の慢性的疼痛に適用されます。坐骨神経痛のようなさまざまな原因によって圧迫・刺激されることであらわれる痛みやしびれるような痛みの症状などがあります。
【2】リウマチ
免疫の異常により、慢性で主に手足の関節が腫れたり痛んだりするものです。
【3】頚腕症候群
頚部(首)、肩関節、上肢(腕)の筋肉や靭帯から発生する痛みなどはほとんどこの病名の範囲にあります。症状としては、頚、肩、腕の痛み、こり感、しびれ感、重だるさなどです。
【4】五十肩
40代~50代、60代にみられる肩関節の疼痛疾患で、腕に痛みがあり上がらない、帯を腰の後ろで結ぶ動作ができない、髪の毛を頭の後ろでさわれないなどの症状があります。
【5】腰痛症
頚腕症候群と同じく範囲の広い疾患です。症状は腰の痛み、重だるさ、下肢への関連痛等ほとんどの老化による痛みがあります。
【6】頸椎捻挫後遺症
首の関節や筋肉の損傷が残るなど、いわゆるむち打ち症の後遺症です。
多くの研究結果により、鍼治療は、腰痛、頸部痛、変形性関節症/膝痛など、慢性化することの多い痛みの緩和に効果がある可能性が示唆されています。
NIH(米国国立衛生研究所)の見解でも、治療効果には、科学的根拠があり西洋医学の代替え治療として有効であると発表されています。
従って鍼治療は、慢性痛のある人にとって考えられる妥当な選択肢となるでしょう。