JBA協会ブログ

2021年01月01日

負傷原因の記載について

皆様、あけましておめでとうございます。

本年も当協会をよろしくお願いします。

 

さて、新年を迎え、題材は何にしようか考えておりましたが、ひとまず基礎の基礎でいきたいと思います。

そして、相変わらず朝起きると腰が固まって、動くのが大変な状態に変化はありません。(腰の悪い事務員です)

 

「負傷の原因は、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記載しなければならない」

 

まず、そもそも、療養費として請求できるものに、規定があります。

【支給対象】

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと。

なお、介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい、挫傷を伴う場合もある。)については、(中略)算定して差し支えないこと。

また、外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。

【支給対象外】

単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外であること。

柔道整復の治療を完了して、単にあんま(指圧及びマッサージを含む。)のみの治療を必要とする患者に対する施術は支給対象としないこと。

保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、支給対象としないこと。

 

慢性疾患、慰安目的、入院中の施術は支給対象外です。

 

(上記をふまえ)負傷原因を記載するにあたり、注意すべき部分は???

損傷(※1)に至った受傷機転(※2)部位(※3)が明確に説明されていること!

※1「人や物などが損なわれ傷つくこと」

※2「いつ、どこで、どんなもので、どのように受傷したか」

※3「主に身体の一部分のこと」

 

★一つの動作による受傷機転にて、2部位以上を同時に負傷する事は、往々にしてよくある事です。

その際に負傷原因を、まとめて記載してしまうと、「部位ごとに明確」な記載にならなくなってしまいます。

ダメな例(〇月〇日〇時頃、自宅の庭で転び受傷) ← 突っ込みどころ「どこを痛めたのか」「どんなケガなのか」

ちょっと手直し(〇月〇日〇時頃、自宅の庭で転び膝と足首を受傷) ← 「左右どちらを?」「どのような外力で?」

「膝と足首の負傷は別々に書かないと!」「どんな転び方で膝と足首を痛めたの?」などなど・・・

 

要約してまとめて記載したい気持ちはよく分かります。ですが、保険請求上、正しく記載する義務があります。ルールもあります。支払元(保険者)を納得させなければいけません。

同じ動作での受傷であったとしても、ひとつの部位に対して、それぞれに記載する必要があります。記載内容は、同じになるかもしれませんが、その該当部位への外力など、若干違ってくると思いますので、その部分を注意し記載する必要があります。

そして、左右どちらともとれるような曖昧な記載方法は避けた方が良いでしょう。「右●●」「左●●」と、はっきり部位の特定をして下さい。

 

保険請求には何かと、基準がありますので、ルールに基づいて正しく請求していきましょう。

 

 

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