JBA協会ブログ

2020年11月01日

Q&A

寒くなってきました。皆様も風邪などひかれないように体温調節やウイルス対策を徹底してくださいね。

 

さてさて、今回は療養費の支給基準からの「Q&A」の一部抜粋です。

 

【領収証・明細書関係】

Q 「正当な理由」がある場合、領収証や明細書の発行義務が免除されるとのことだが、「正当な理由」とは何か。

A 患者本人から不要の申し出があった場合である。

Q 一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を発行しなくてよいか。

A 一部負担金の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

Q 明細書発行に係る実費徴収の費用について、領収証の発行は行うのか。

A 特に決められていないが、本人の要請があれば該当費用にかかる領収証の発行は必要となる。

Q 患者の求めに応じて、領収証を1ヶ月単位で発行することは可能か。

A 窓口で一部負担金を受け取るごとに発行するのが原則であるが、患者の求めに応じて1ヵ月単位等まとめて発行することも差し支えない。ただし、領収証発行の趣旨を踏まえ、施術日ごとの一部負担金がわかるようにするのが望ましい。

 

【支給申請書関係】

Q 脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨については、施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師の氏名)こととなったところ。医師の同意を受ける際、患者が医師の氏名を確認せず、治療を受ける場合等あるが、そういった場合、支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか。

A 医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師から同意を得た場合等で、後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日、医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない。

記載例 令和〇年〇月〇日 〇〇総合病院 整形外科担当医 患者より聴取

Q 脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨は、毎月の支給申請書ごとに記載する必要があるのか。

A 毎月の申請書ごとに必要になる。

Q 申請書の「住所」欄には住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めることとあるが、郵便番号、電話番号の記載は必ず必要か。

A 患者に郵便番号・電話番号の記入を求めた結果として、患者の了解が得られず、記入がない場合は、これらの記入が無いまま申請書を提出することでやむを得ない。従って、郵便番号・電話番号の記載が無いことのみをもって、不支給とする取扱いとはしないものである。

 

その他にも、いろいろQ&Aがあります。会員の皆様は、お気軽にお問合せ下さい。

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