1年ももうあと2ヶ月とすこしになってきました。
これからはハロウィンや年末のイベントが盛りだくさんですが、
感染症対策はしっかり気を付けていかなければならないなと
気を引き締めている協会事務員です。
今回は【鍼灸・マッサージ】の往療内訳表についてです。
協会にご提出いただく療養費支給申請書にて、
往療内訳表に関する間違いが多い3点についてご紹介します。
みなさんも往療料を算定する患者様がいる場合はご注意ください。
① 往療内訳表がそもそもついていない
往療料を1回でも算定している療養費支給申請書には、往療内訳表の添付が必要です。
ついていない場合は返戻になりますので必ず添付して下さい。
② 往療内訳表にすべての施術日が記載していない
また、往療内訳表を添付する場合は、往療料を算定していない日も含めて
すべての施術日の記載が必要になります。
この算定していない日の記載もれも多く発生しておりますのでご注意ください。
③「同一日・同一建物 記入欄」が療養費支給申請書と相違している
その往療内訳表の「同一日・同一建物 記入欄」が
療養費支給申請書と相違している事があります。
下記ルールを再度ご確認いただき、療養費支給申請書に添付する前にはご確認をお願い致します。
「同一日・同一建物 記入欄」が「空欄」の日
同一日・同一建物で、患者一人のみ往療、施術している場合
同一日・同一建物で、複数人施術しているが、その施術月に往療料を算定している人が
その患者一人の場合
「同一日・同一建物 記入欄」が「◎」の日
同一日・同一建物で、複数人施術しており、その施術月に往療料を算定している人が複数人いる場合、
その該当の日で算定している患者
「同一日・同一建物 記入欄」が「〇」の日
同一日・同一建物で、複数人施術しており、その施術月に往療料を算定している人が複数人いる場合、
その該当の日で算定していない患者
(例)
とある施設の中で、患者A:2日・5日の2日間/患者B:2日・5日・8日の3日間
施術し、2日・5日は患者A、8日は患者Bで算定する場合
患者Aの「同一日・同一建物 記入欄」は、2日・5日両方とも「◎」
患者Bの「同一日・同一建物 記入欄」は、2日・5日は「〇」、8日は「空欄」
となります。
よくある間違いが、上記の様な条件において
患者Bの療養費支給申請書は3日間の施術のうち1日分だけ
往療料を算定しているのに、
往療内訳表の「同一日・同一建物 記入欄」がすべて空欄の為、
3日間とも算定していることになっており、
申請書と矛盾してしまうケースが多く発生しています。
往療が多い鍼灸・マッサージにおいて往療内訳表はとても大切です。
記載方法をよくご確認いただき、正しい往療内訳表を添付しましょう。