接骨院開業に向けた物件選びのポイント
これまでにJBA協会が支援をさせていただいた先生方はもちろん
今後開業を検討されている先生方も同じ悩みを抱えているものと思います。
同じ悩みとは・・・
ズバリ!「どんな場所で開業してよいのかわからない!!」ということです。
開業3年以内の先生対象のアンケートにおいて、開業準備を進める中で、一番困ったことは何ですか?
という質問への回答で70%以上を占めたのが1位=開業場所の選び方、テナントの選び方について
でした。
なぜ開業場所の選び方、テナントの選び方について皆さん悩まれたのでしょう?
接骨院の開業場所は、「一度決めたら変更することができないから」です。
これから何十年と続けていくであろう院の運営において、開業場所、立地という条件は成功院を作るために非常に大きなウェイトを占めます。
立地条件が素晴らしくとも失敗することもあるでしょう。逆に立地のハンディをものともせずに院を繁盛させる人もいます。
但し、どちらのケースもきわめて例外的です。
私達の経験に基づいて申すならば立地選びを間違えなければ90%以上の確率で成功できます。
皆様に於かれましては一部の例外的なケースに惑わされることなく成功確率の高い場所での開業を実行してください。
開業場所について、どんな条件をもとに決めていけばいいのか考えてみましょう!!
開業場所の考え方
開業場所を考える際、「地元だから」「たまたま空いていたから」
といった理由で開業場所を選ぼうと思っていませんか?
開業場所を選ぶポイントは
「自分自身が思い描く接骨院像にマッチしているかどうか?」です。
【開業地域や場所を決定する上でのポイント】
接骨院は1次商圏が半径500mで、2次商圏でも半径1000m程度です。
◆一般商圏である1km以内に、あなたの狙った患者層は多く存在してますか?
◆3年後・5年後の人口構成はどうなりそうですか?
◆地域の生活習慣や環境は、あなたが思い描く接骨院を受け入る風土ですか?
◆人の流れはどうですか?
◆道路幅や通行スピードはどうですか?
これらのポイントを理解したうえで、物件を探してみましょう。
→もっと詳しく内容を知りたい方は開業セミナーへぜひご参加ください!!
接骨院の構造上必要要件
施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。(報告及び検査)
①施術室は6.6平方メートル以上の専用の部屋
②待合室は3.3平方メートル以上であること
③施術室面積の7分の1以上を外気に開放できる。これに代わる換気装置があること。
④施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
※ はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。但し、使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。
施術室と待合室の区画は、固定壁で仕切られていること。(指導基準)
院のコンセプトや「やりたい治療によっても異なりますが、
一般的に施術者1人、受付1人の接骨院では15坪(49.5㎡)~20坪(66.1㎡)程度の広さのテナントを選ぶことが多いです。
立地条件に合っているかつ、適切な広さの院を探すにはタイミングや運も必要かもしれませんが
1番必要なのは「必ず見つける」という強い意志です。
「いつまでに、どんな物件を」見つけるのか、開業日を決め、開業日から逆算して物件探しをしていきましょう!!
また、JBA協会では接骨院や整骨院の開業を目指す方へ向けて接骨院・整骨院開業セミナーを毎月開催しております。
開業のための資金計画や物件について、集客の仕方など皆様が悩むことに対して丁寧に解説しています。
ご興味のある方いらっしゃいましたらぜひご参加下さいませ。