朝晩、だいぶ涼しくなってきましたね。体調を崩さないように気をつけている事務員です。
さて、「初検時相談支援料」の取扱いについて、説明します。
そもそも、いつの改定で「初検時相談支援料」って出来たんだっけ?と思い、さかのぼってみました。
なんだか、つい最近の事のように思っていましたが、既に10年以上経過していました。( ;∀;)ウワー
(平成20年6月1日以降の施術分から適用でした)
では、その当時の留意事項を・・・(H20.6.1改定時)当時は50円算定です。
(1)初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。
具体的には、
① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限等)
② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
③ 受領委任の取扱いについての説明
④ その他、、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援
とする。
(2)同月内においては、1回のみ算定できること。また、6(※)により初検料のみ算定した場合においては初検時相談支援料は算定できないこと。
※患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合は、初検料のみ算定できること。
でした。
50円の算定にしては、当時からやるべき項目は多かったです・・・・・・
では、今年度(令和2年6月)改定ではどうなったか?です。
まず、料金が50円から100円になりました。そして、留意事項が若干追加されています。(前の改正から徐々に変更が加わっていたかもしれませんが、当初の平成20年の改正と比べます)
(1)初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明した場合に算定できること。
具体的には、
① 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
② 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
③ 受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への趣旨等)
④ その他、、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援
とする。
なお、①及び②については、施術録に記載するとともに、③については説明した旨を記載すること。
(2)同月内においては、1回のみ算定できること。また、6により初検料のみ算定した場合においては初検時相談支援料は算定できないこと。
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赤字のところが、留意事項として追加された文章になります。基本的な部分に変更はないですが、「より詳細な内容」を施術録に記載するように、もとめられています。
・・・100円の算定にしては、しなければいけない項目が多いですね・・・・・・
しっかりと留意事項を守り、きっちりと施術録に記載し、堂々と算定しましょう!