JBA協会ブログ

2020年09月01日

集団指導と個別指導

暑さ対策、コロナ対策 大変ですよね・・・ マスクで耳が痛くて頭痛がする事務員です。

 

さて、今回は指導についてを少しだけお話します。(療養費の支給基準より一部抜粋です)

まずは「集団指導」です。

①対象者の選定

ア 概ね1年以内に受領委任の取扱いを承諾した柔道整復師を選定する

イ 受領委任の規定等の内容を遵守させる必要があると認められる柔道整復師を選定する

②指導の方法

ア 地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、あらかじめ文書により、集団指導の日程及び場所等を①ア又はイにより選定した柔道整復師に通知し、出席を求める

イ 指導の方法は、講習会形等の形式により、療養費制度の概要、受領委任の規定及び柔道整復師の施術に係る算定基準等について指導する。

開業したら必ず1回は参加する必要があります。

厚生局から新規で受領委任の契約番号が発行されたら参加義務があります。移転であっても条件は同じです。

 

つぎに「個別指導」です。

①対象者の選定

ア 受領委任の規定等に違反しているものと認められる柔道整復師を選定する

イ 柔道整復療養費審査委員会、保険者及び患者等からの情報に基づき指導が必要と認められる柔道整復師を選定する

ウ 経過観察の対象となり、改善が認められない柔道整復師又は改善状況の確認を要する柔道整復師を選定する

エ 柔道整復療養費審査委員会又は保険者から、不正又は著しい不当の事実が認められた請求として、客観的な証拠があるものが複数患者分あるもの、あるいは、患者調査等の結果、不正請求の疑いが強いものが複数患者分(概ね10人の患者分あることが望ましい)あるものの情報提供があった柔道整復師を優先的に選定する

②指導の方法

ア 地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、あらかじめ文書により、個別指導の日程及び場所等を①ア又はエにより選定した柔道整復師に通知し、出席を求める

なお、必要に応じて、柔道整復師が所属する施術所のその他の従事者の出席を求める

イ 地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、指導に当たっては、必要に応じて患者等に係る調査を事前に行うとともに、必要に応じて、当該調査に係る保険者の協力を求める

ウ 指導の内容は、面接懇談方式により行うとともに、療養費の支給申請書等の関係書類を検査した上で、個々の事例に応じて必要な事項について指導する

③個別指導後の対応

個別指導後、療養費の請求内容が妥当適切でない場合は、次のいずれかの措置を講じる

ア 経過観察

療養費の請求内容が妥当適切でないが、その程度が軽微である場合又は以後改善が期待できる場合は、経過観察とする

なお、経過観察の結果、改善が認められない場合又は改善状況の確認を要する場合は、柔道整復師に対して再指導を行う

イ 監査

療養費の請求内容が著しく妥当適切でない場合は、速やかに監査を行う

④指導記録の作成

指導担当者は、指導記録を記録する

⑤個別指導の結果の通知等

ア 指導担当者は、個別指導が終了した時点において、柔道整復師に対し口頭で指導の結果を説明する

イ 地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、個別指導の結果について文書により柔道整復師に通知し、指摘した事項について改善報告書の提出を求める

⑥指導拒否等への対応

柔道整復師が正当な理由がなく個別指導を拒否した場合は、監査を行う

 

集団指導 → 個別指導 → 監査 と段階を踏み、事態が悪くなっていきます。

 

個別指導は、保険者や患者または思いもよらぬ所からの通報で、厚生局が調査に乗り出します。(保健所からの通告も)

院での施術録、レセコン登録、日計表、来院記録など、常に管理を怠らないようにしてください。

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