JBA協会ブログ

2020年08月01日

近接部位

毎朝、腰が痛くて(痛くて痛くて・・・ホントに痛くて)、起き上がるのに一苦労する事務員です。

 

今回は、支給基準に掲載されている「近接部位」について説明します。

かなりざっくり要約しますので、元内容を知りたい方は、「療養費の支給基準」を見てくださいね。

 

◆ 頸、腰又は肩のうち2部位の捻挫と同時に生じた、背部打撲(肩部も含む)は算定不可

(例)頸部捻挫・背部打撲(挫傷)・腰部捻挫 ← 背部打撲に「上部、下部」をつけても頸か腰と近接になります。

 

◆ 左右の肩関節捻挫と同時に生じた頸部捻挫、背部打撲は算定不可

(例)右肩関節捻挫・左肩関節捻挫・頸部捻挫(同日負傷)← 算定不可です。

(例)右肩関節捻挫・左肩関節捻挫・背部打撲(同日負傷)← 算定不可です。

 

◆ 顎関節の捻挫は左右各1部位として算定可能だが、同時に生じた同側の顔面部打撲は算定不可

 

◆ 指・趾骨の骨折又は脱臼と同時に生じた不全骨折、捻挫は算定不可

(例)第2指指骨骨折・第3指指関節捻挫 ← 「骨折+捻挫」は算定不可です。

※「骨折+骨折」は算定可能(複数本算定可能)。捻挫は何本捻挫しても指(趾)は、1部位のみの算定

 

◆ 関節近接部位の骨折の場合、同時に生じた当該骨折の部位に最も近い関節の捻挫算定は不可

※「近接部位」とは、次の場合を除き、当該捻挫の部位から上下2関節までの範囲であること。

① 手関節捻挫と前腕部打撲又は挫傷(上部に限る)

② 肘関節捻挫と前腕部打撲又は挫傷(下部に限る)

③ 肘関節捻挫と上腕部打撲又は挫傷(上部に限る)

④ 肩関節捻挫と上腕部打撲又は挫傷(下部に限る)

⑤ 足関節捻挫と下腿部打撲又は挫傷(上部に限る)

⑥ 膝関節捻挫と下腿部打撲又は挫傷(下部に限る)

⑦ 膝関節捻挫と大腿部打撲又は挫傷(上部に限る)

⑧ 股関節捻挫と大腿部打撲又は挫傷(下部に限る)

 

🐣🐣🐣・・・🐤🐤🐤・・・🐥🐥🐥・・・という事で、

「施術している部位に近い部位を痛めたら、もともと施術している部位に含んだ形で施術して下さい。」

って書いてあります。(直訳すると)

たくさん痛めたところがあっても、集約して算定するように、という事らしいです。

(まぁ、後療料自体3部位目は60%に低減されてるし、4部位目に至っては0だし・・・)

 

患者様の訴えをもとに、清く正しく(請求に関しては近接部位にならないよう)急性期のケガをしっかり治療していきましょう。

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