JBA協会ブログ

2020年07月13日

施術録について

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こんにちは。協会事務員です。暑い日のマスクでより熱中症が怖いですね・・・。水分補給はしっかりして感染対策同様熱中症対策も万全に行いましょう。

さて、今回は施術録についてです。

皆様も重要さはご存じのとおりだと思いますが、今一度施術録についてご理解頂ければと思います。

まず、なぜ重要なのかということですが、近年施術録の記載が不十分という理由で返金処分を受けた施術者が出ています。また、申請書を一度提出してしまったら、請求金額が事実と異なった場合「 記載の誤りでした。ゴメンナサイ 」は通りません。「 不正請求 = 詐欺行為 」と見なされても申し開きできないという事を十分にご理解下さい。

今から何十年も前は、柔道整復師の保険請求は非常に簡単で、健康保険証と患者の通院日をメモしておくだけでレセプトが作成できると言われているほどでした。極端な場合は、施術録というものが存在せず、施術録は自分の頭の中の記憶だけという猛者もいたそうです。

しかし、本来の施術録の役割は請求の根拠が全て分かることが原理原則のはずです。施術録には、負傷原因、初期評価、経過、中間評価、転帰から始まり、施術内容、施術回数、施術料金の内訳、一部負担金等が全て記載されていなくては、施術の事実を証明することは出来ません。

「いつ」「だれが」見ても、正しい請求であると認めるものでなければなりません。

そして、保険者が施術録を点検して一番知りたいこととしては、

① 負傷原因があるか

② 施術部位(負傷原因とその整合性)

③ 通院回数は正しいか

④ 一部負担金の徴収は適正か

⑤ 医科との併用はないか

等が中心であり、患者確認との相違点も実はそこにあるということです。これが分かっているのですから、行政側や保険者が柔道整復師の施術録から何を読み取りたいかは容易に想像出来ると思います。

「施術録とは何ぞや」ということを知った上で、相手(保険者や行政)が一番知りたい事を効率よく記載してある施術録こそ、「整備された施術録」であるといえるでしょう。

また、6月の料金改定の中に「初検時相談支援料の要件強化及び引き上げ」というものがあります。

料金が50円から100円に引き上げられ、その算定要件が強化されました。

強化された注意ポイントとしては、今までよりもより具体的に細かい内容を説明する必要があることと、説明した内容を施術録に簡潔に記載する必要があることです。

施術録記載の際に併せてご注意頂ければと思います。

さらに受領委任の取り扱い規定により、開設者及び施術管理者は受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して作成し、重要な事項を記載したうえで、施術が完結した日から5年間保管することとされています。

 

施術録は、施術者にとって施術の事実を担保する唯一の証拠資料ですので、先生方には引き続き「整備された施術録」を作成して頂ければと思います。

 

 

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