JBA協会ブログ

2020年05月25日

「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」一部改正について

令和2年6月1日以降の施術分より適用される療養費改定及び留意事項通知改正の通知が、5/22に厚生労働省より発出されました。
今回の改正のポイントは、下記4点です。ご確認ください。

①料金改定
・初検時相談支援料50円⇒100円
・骨折、脱臼、不全骨折の整復料と固定料、後療料がアップ(打撲、捻挫、挫傷のアップは無し)

②負傷原因欄の追加記載事項
・1部位~2部位の場合でも、健康保険の請求であって労災保険等の請求ではないこと記載すること。
⇒ただし、厚生労働省作成の支給申請書のフォーマットには既に記載されているため、それらのフォーマットを使っていればこれまで同様1~2部位の場合でも気にする必要はなし。
(例:負傷の原因・業務災害通勤災害又は第三者行為外の場合による)

③初検時相談支援料の算定要件の追加
・これまで同様に患者に説明し、施術録に記載した場合に算定できるが、説明する内容が追加された。

④反社会的勢力でない誓約書の提出
・6/1以降に施術管理者の申出を行う者は、「反社会的勢力でない」旨の誓約書を提出する必要がある。
・虚偽が判明した場合は、施術管理者は受領委任中止となる。

ぜひご確認いただき、6月1日よりの算定となりますのでお間違えの無いようにお願いいたします!!

 

詳細添付資料はこちらからご確認ください。

【保発0522第5号】2020.05.22柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について

【保医発0522第1号】2020.05.22柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について

【保発0522第6号】2020.05.22柔道整復師の施術に係る療養費について

 

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