皆様、こんにちは。協会事務員です。
そろそろこの時期花粉が飛び始めて、花粉症の私にとっては辛い時期になってきました。。
コロナウィルスもピークになる頃かと思いますが、皆様も引き続き体調にはお気をつけ下さい。
さて、今回お話させていただくのが「初検時相談支援料」の算定についてです。
たまに算定して良いものかどうか迷われる先生方もいらっしゃるかと思いますので
改めて、算定基準についてお伝えさせていただきます。
「初検時相談支援料」とは、患者様に対して、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項を説明し、
その旨を施術録に記載した場合に算定できます。
具体例としてはこの様になります。
①日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限等)
②患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
③受領委任の取扱いについての説明
④その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援
※同月内においては、1回のみ算定できます。
上記記載のとおりになります。
基本的に先生方は施術の際にはこういったご説明をしていただいているかと思いますが、
今後算定に迷う事があればご参考にしていただければと思います ^^